2019年05月17日 |
経産省、特許法一部改正法を公布し、特許権侵害への対応強化 |
【カテゴリー】:行政/団体 【関連企業・団体】:経済産業省 |
経済産業省は17日、5月10日に「特許法等の一部改正法」が可決成立したのを受けて、同改正法を公布した。 今回の特許法一部改正は、特許紛争が起きても大切な技術を十分に守れるよう、産業財産権に関する訴訟制度を改善すするとともに、デジタル技術を活用したデザインの保護や、ブランド構築のため、意匠制度を強化するものである。 具体的には、特許法の一部改正により、「中立的な技術専門家が現地調査を行う査証制度の創設」、「損害賠償額算定方法の見直し」を行うとともに、「意匠法の一部改正」により、保護対象の拡充や関連意匠制度の見直しを行った。とくに意匠権の存続期間では、「登録日から20年」を「出願日から25年」に変更した。 |