2020年01月21日
「省エネ法」政令改正、規制対象に電気自動車
【カテゴリー】:行政/団体
【関連企業・団体】:経済産業省

政府は21日、「エネルギーの使用合理化等に関する法律施行令の一部改正」に関する政令を閣議決定した。更なる省エネルギーの推進のため、エネルギー消費性能等の向上を促す「トップランナー制度」について、(1)「乗用自動車」の対象に電気自動車(2)「断熱材」の対象に硬質ポリウレタンフォーム断熱材をそれぞれ追加した。
今年1月24日に公布、4月1日付で施行する。


◆政令改正の概要
(1)トップランナー制度のうち「乗用自動車」の対象範囲の拡大(政令第18条):現行トップランナー制度では、乗用自動車の規制対象がガソリン、軽油又はLPガスを燃料となっているが、新たに電気自動車を対象に加える。

(2)トップランナー制度のうち「断熱材」の対象範囲の拡大(政令第21条):現行トップランナー制度では、断熱材の規制対象は、押出法ポリスチレンフォーム、グラスウール及びロックウールを用いたものとなっているが、新たに硬質ポリウレタンフォームを用いたものを対象に加える。