2020年04月13日
高圧ガス施設の「保安検査期間」4カ月延長
【カテゴリー】:行政/団体
【関連企業・団体】:経済産業省

 経済産業省は、新型コロナウイルスの感染拡大を受けて、10日付で産業保安規制の一部改正を行い、石油化学コンビナート等の高圧ガス製造設備に定められた「定期保安検査」の期間延長を可能にする制度改正を実施した。
 4月10日から9月30日までに期間が終了する設備には4カ月間の延長が認められる。
 
 今回、保安制度改正の対象となるのは「高圧ガス保安法関係」(石油化学などの大容量の高圧ガス設備の各施設によって定められた保安検査の期間)、「液石法施行規則」(LPガス販売事業者の一般家庭用容器の点検期間)、「ガス事業法」(都市ガス事業者の道路に埋設されている導管および内管の漏えい検査期間)、「電気事業法関係」(電気設備の設置者の安全管理審査実施時期)など。
 
 いずれも安全確保を前提として、柔軟な対応ができるよう、検査・点検期限の延長等を可能とする制度改正を行った。


経産省・ニュースリリース
https://www.meti.go.jp/press/2020/04/20200410005/20200410005.html