2020年06月23日 |
中国産ウレタン難燃材に不当廉売関税 37.2% |
【カテゴリー】:行政/団体 【関連企業・団体】:経済産業省 |
経済産業省は23日、中国産トリス(クロロプロピル)ホスフェート(TCPP)に対して、暫定的な不当廉売関税を課す政令が閣議決定したと発表した。不当廉売関税率は37.2%と決定。 6月26日付で政令を公布し、同月27日から10月26日までの間、中国産トリス(クロロプロピル)ホスフェートに対して、暫定的な不当廉売関税を課すことを決めた。 同省は財務省と、令和元年(2019)9月26日から、不当廉売関税の課税の要否に関する両省合同の調査を実施してきた。同調査の結果、2020年5月25日に不当廉売された貨物の輸入の事実及び当該輸入の本邦産業に与える実質的な損害等の事実を推定する決定を下した。(令和2年5月財務省告示第131号) 今年6月12日、関税・外国為替等審議会関税分科会特殊関税部会で、同調査で判明した事実等を踏まえ、中国産トリス(クロロプロピル)ホスフェートに対しては不当廉売関税を暫定的に課すことが適当であると答申された。 ニュースリリース参照 https://www.meti.go.jp/press/2020/06/20200623001/20200623001.html ▽調査の経緯と概要 https://www.meti.go.jp/policy/external_economy/trade_control/boekikanri/trade-remedy/investigation/TCPP/index.html ▽関連ファイル :不当廉売関税の課税に関する調査開始(2019年9月26日) https://www.meti.go.jp/policy/external_economy/trade_control/boekikanri/trade-remedy/investigation/TCPP/data/20190926_NewsRelease.pdf ▽関連ファイル :不当廉売関税の課税に関する仮決定(2020年5月25日) https://www.meti.go.jp/policy/external_economy/trade_control/boekikanri/trade-remedy/investigation/TCPP/data/20200525_NewsRelease.pdf <用語の解説> ◆トリス(クロロプロピル)ホスフェートとは :一般略称「TCPP」。主に硬質ウレタン系断熱材用の難燃剤として利用される液体。 |