2002年08月12日
「日本特許をシンガポール特許に認める」シ政府公表
【カテゴリー】:行政/団体
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 特許庁は12日、シンガポール特許庁が「日本で取得した特許は原則的にそのままシンガポール特許として認める」ことを同国の官報で公表したと発表した。 同国が導入している「修正実体審査(MSE)制度」に基づく措置で、02年8月15日から施行する。
 
 特許権は各国の法律に基づいて成立しているため、出願人は権利を取得するには各国で個別に審査を受ける必要があるが、最近はグローバル化の進展に伴い、同じ発明に多数の国で特許権を取得しようとする傾向が強くなりつつある。
 
 シンガポール政府のMSE制度は、他国特許庁の審査結果を活用して、自国にも同じ特許権を与えるというもので、これにより、日本で取得した特許権は、一定の手続きさえ踏めばそのままシンガポ-ル特許として認められることになった。シンガポールはすでに豪州、カナダ、ニュージーランド、英国、米国に対して同制度を適用している。
 
 特許庁によると、わが国からシンガポールへの特許出願実績は98年1,435件、99年1,492件、00年1,559件、01年1,339件となっている。