2002年01月23日
経産省まとめ「日・シ貿易協定」石油製品、AS樹脂なども関税例外品目
【カテゴリー】:行政/団体
【関連企業・団体】:経済産業省

 経済産業省は23日、今夏にも発効する日本・シンガポール貿易協定(FTA)の具体的内容を明らかにした。このうち鉱工業品の関税撤廃については、全品目6,746品目のうち例外品目294品目を除いて関税が撤廃される。

 撤廃品目は塩、セメント、鉱石、スラグ、原油、石油製品の一部(揮発油の一部、ナフサ、石化原料用灯油、重油、潤滑油、天然ガス、プロパン、ブタン等)、無機化学品、医薬品,肥料、石油化学品の一部、ゴム,木材パルプ、紙、繊維、衣類、ガラス、機械類,電気製品,車両、航空機、船舶など。
 
 関税撤廃しない294品目のうち、化学関係の主な品目は次の通り。
◇石油製品の一部
*揮発油(小型航空機燃料(JIS規格準拠)、燃料用、自動車ガソリン)
*灯油(ジェット・エンジン用燃料、暖房用)
*軽油
*重油及び粗油(撤廃品目以外)

◇有機化学品の一部
*メントール、くえん酸、くえん酸カルシウム、グルタミン酸ソーダ、ソルボース等

◇石油化学製品の一部/プラスチック1次製品の一部
*ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリイソプチレン、プロピレン共重合体、ポリスチレン及びABS樹脂で不規則な塊、粉、粒、フレークその他これらに類する形状のもの

*エチレン・酢酸ビニル共重合体、AS樹脂、その他のスチレンの重合体