2002年01月11日
ソーダ用原料塩の輸入関税、来年度以降も無税に
【カテゴリー】:行政/団体
【関連企業・団体】:経済産業省、財務省

 経済産業省では、ソーダ用原料塩の輸入関税を来年度以降も引き続き無税とするよう求めて財務省当局と折衝していたが、このほどほぼ全面的に要求が受け入れられる見通しとなった。財務省では3月末までに関税定率法を改正し、塩事業法の新たな運用に入る。
 
 わが国の塩の輸入は、1996年の「専売法」の廃止と「塩事業法」の制定によって実質的に自由化されているが、混乱を避けるため5年間の経過措置を設け、ソーダ用原料塩についてはこの間の関税をゼロとしてきた。
 
 今年3月末に経過措置期限が切れるところから、経済産業省では財務省に対して最終的に無税とするよう求めていた。財務省では食塩用の精製塩には国内事業者保護のため一定の関税を課すことにしており、この場合の「区別」のつけ方についても、このほど「2.8ミリ穴のふるいにかけ7割以上通過」したものを精製塩とすることで両省間の了解がついたという。